産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、出産育児一時金の支給額が出生児 1人につき 42万円に増額されました。
これにより、出産育児一時金事後申請時(直接支払い制度使用以外)には、登録証の提示がもとめられます。また、出産後の申請時には産科医療補償制度のスタンプが必要になります。
事務より十分に説明いたしますが、以上のことよろしくお願いいたします。
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- 出産育児一時金事後申請と産科医療補償制度
産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、出産育児一時金の支給額が出生児 1人につき 42万円に増額されました。
これにより、出産育児一時金事後申請時(直接支払い制度使用以外)には、登録証の提示がもとめられます。また、出産後の申請時には産科医療補償制度のスタンプが必要になります。
事務より十分に説明いたしますが、以上のことよろしくお願いいたします。
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