出産育児一時金の直接支払制度

病院が被保険者(=妊婦さん)との契約により、健康保険組合に直接出産費用を請求することをいいます。妊婦さんが出産のため入院した時に「直接支払いに合意する文章」にご本人またはその代理人が署名することによって手続きが完了します。この制度を利用することで、退院時に出産費用から 50万円を差し引いた額を支払っていただけばよいことになります。


これまでの受取代理にかわる制度で、出産時に出産時の費用を一部払えばよい(健康保険組合が出産育児一時金等相当額を医療機関に支払う)ので、妊婦さんやご家族の出産時にまとまった金額を用意するという負担が軽減されます。


この制度の利用をご希望の方は事務で手続きを行いますので、お申し出ください。

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