当院は ”産科医療補償制度” に加入しています。

この制度は、分娩に関して発症した脳性麻痺の子供と家族の経済的負担を補償するとともに、脳性麻痺発症の原因と再発防止、そして産科医療の質の向上を目的として 2009年 1月に創設された制度です(厚生労働省の website)。

お産の現場では赤ちゃんが健康で元気に生まれてくるために医師や助産師、看護師をはじめとする医療スタッフができる限りの努力をしていますが、それでも予期せぬ出来事が起こってしまうことがあり、うまれてくる赤ちゃんはもちろん、ご家族の方にもとても大切な制度であると私たちは考えています。

分娩機関が分娩一件当たり 1万6千円の掛け金を支払うことにより、出生体重が 1400g 以上かつ妊娠 32週以降のお産という制限つきではありますが、重度の脳性麻痺となった子供に 20年間にトータルで 3千万円が支払われるというものです。

この制度の実施に伴い、当院での出産予定のすべての妊婦さんに対し、この制度の対象者となることを示す登録証を記入していただきます。当院へ転院し以前の分娩機関で登録証の交付を受けた場合でも、また新たに当院での交付が必要となります。交付された登録証は母子健康手帳に挟んで 5年間大切に保管してください。

出産一時金の直接支払制度

病院が被保険者(=妊婦さん)との契約により、健康保険組合に直接出産費用を請求することをいいます。妊婦さんが出産のため入院した時に「直接支払いに合意する文章」にご本人またはその代理人が署名することによって手続きが完了します。この制度を利用することで、退院時に出産費用から 42万円を差し引いた額を支払っていただけばよいことになります。

これまでの受取代理にかわる制度で、出産時に出産時の費用を一部払えばよい(健康保険組合が出産育児一時金等相当額を医療機関に支払う)ので、妊婦さんやご家族の出産時にまとまった金額を用意するという負担が軽減されます。

この制度の利用をご希望の方は事務で手続きを行いますので、お申し出ください。

出産育児手当一時金事後申請と産科医療補償制度

産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合、出産育児一時金の支給額が出生児 1人につき 42万円に増額されました。

これにより、出産育児一時金事後申請時(直接支払い制度使用以外)には、登録証の提示がもとめられます。
また、出産後の申請時には産科医療補償制度のスタンプが必要になります。

事務より十分に説明いたしますが、以上のことよろしくお願いいたします

PAGE TOP