厚生労働省からの告知です。

リンク先のサイトをみていただければと思いますが、5月7日から(まだ、見込のようですが)以下のようにできるようになります。

妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づき、その作業等における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、医師又は助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合には、事業主は、この指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務又は休業をいう。)等の必要な措置を講じるものとする。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11115.html

新型コロナウイルス感染症で心配な方は対処いたしますので申し出てください。

有秋台医院 副院長 鶴岡信栄

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